令和8年6月23日保険局医療課事務連絡

会員の皆さま

令和8年6月23日保険局医療課事務連絡が発出されましたのでご案内いたします。

・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第1項に規定する 経済上の利益の提供による誘引の禁止について(令和8年6月23日保険局医療課事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714749.pdf

・保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の3の2第2項に規定する 経済上の利益の提供による誘引の禁止について(令和8年6月23日保険局医療課事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001714747.pdf

重要ポイントは以下の通りです。

↓↓

「経済上の利益の提供」には、保険薬局が直接的に又は第三者を介して間接的に行うか否かにかかわらず、高齢者施設等への金銭の供与のほか、明らかに服薬管理指導業務と関係のない物品やサービスの提供を保険薬局の負担により行うこと(寄付を含めて無償若しくは安価で提供すること又は無償若しくは安価で貸与すること。)も含まれます。

また、次に示す物品又はサービスについて、令和8年6月 23 日以降、保険薬局が新たに費用を負担すること又は継続的な費用負担を行うことは、「経済上の利益の提供」に該当することを明確化します。

・配薬カートや調剤棚等、高齢者施設等に備え付ける什器。

(なお、患者個別に用意する服薬カレンダーや服薬ボックス等について、保険薬局の薬剤師が服薬管理指導業務の一環として必要と判断した場合には、保険薬局の負担により手配することは「経済上の利益の提供」に該当しません。)

・高齢者施設等が利用するシステム(施設職員による配薬を支援するシステムや、入居者の見守りシステム等)の導入又は利用。

ただし、当該取扱いについてはこれまで明確化していなかったことを踏まえ、令和8年6月 23 日において現に保険薬局が継続的な費用負担により行っている行為については、令和9年5月 31 日までの間に限り、「経済上の利益の提供」に該当しないものとみなします。

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