【在宅薬学総合体制加算に関する緩和措置について】

令和8年5月29日、厚生労働省より「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」が発出され、在宅薬学総合体制加算に関する取扱いが一部見直されました。

今回の通知により、以下の条件を満たす薬局については、施設入居者に対しても在宅薬学総合体制加算2イ(100点)の算定が可能となりました。

■対象薬局

在宅薬学総合体制加算1の届出薬局で、直近1年間の個人在宅実績等が480回以上

在宅薬学総合体制加算2の届出薬局

※480回には、通常訪問に加え、緊急訪問等も含まれます。

■対象患者
別表8の2または別表8の3に該当する重症度の高い患者
(例:要介護3以上、認知症Ⅲ以上、訪問看護週1回以上、末期がん、在宅酸素、IVH、経管栄養、人工呼吸器、気管切開、留置カテーテル管理など)
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